失業保険・傷病手当金に関するQ&A

失業保険を受給するための条件は?

離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが条件です。ただし、会社都合退職や特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に6ヶ月以上あれば受給できます。「働く意思と能力があり、求職活動を行っている」ことも必要です。

失業保険はいくらもらえる?計算方法は?

基本手当日額は、退職前6ヶ月間の給与総額を180で割った「賃金日額」の50〜80%です。賃金が低いほど給付率が高くなります。年齢によって上限額が設定されており、30〜44歳の場合、日額上限は約7,595円(2024年時点)です。

失業保険の給付日数は何日?

給付日数は、離職理由・年齢・雇用保険の加入期間によって90〜330日の範囲で決まります。自己都合退職の場合は90〜150日、会社都合退職(特定受給資格者)の場合は90〜330日です。

自己都合退職と会社都合退職で何が違う?

主な違いは3つあります。①給付制限:自己都合は原則1ヶ月、会社都合はなし。②給付日数:会社都合は最大330日、自己都合は最大150日。③受給開始時期:会社都合は待期期間7日後すぐに受給開始。なお、最終判断はハローワークが行います。

待機期間と給付制限の違いは?

待機期間は、離職票を提出してから7日間、全員に適用される期間です。この間は理由を問わず給付されません。給付制限は、自己都合退職の場合に待機期間後さらに課される期間で、原則1ヶ月です。会社都合や特定理由離職者には給付制限はありません。

失業保険はいつ振り込まれる?

初回の振り込みは、求職申込みから約1ヶ月〜2ヶ月半後です。7日間の待機期間→給付制限期間(自己都合の場合)→初回認定日→約1週間後に振り込み、という流れです。2回目以降は、認定日から約1週間後に28日分がまとめて振り込まれます。

監修者

社会保険労務士 岩竹孝則

岩竹 孝則(いわたけ たかのり)
社会保険労務士|登録番号 第33250016号
いわたけ社会保険労務士事務所 代表

介護福祉士・ケアマネジャーとして10年以上の実務経験を持つ社労士。失業保険・傷病手当金の申請サポートを専門とする。