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ハローワークの窓口が最初に見るのは、離職票の「賃金額」「離職理由」「被保険者期間」の3か所です。失業保険の金額は、この3つでほぼ決まります。
横浜 慎二退職の日は決まったのに、いくら入るのかが分からない。相談で一番多いのが、この状態です。
金額を決めるのは、勤続年数でも役職でもありません。『賃金・離職理由・加入期間』の3つです。
このツールが返すのは3つ。基本手当の日額・所定給付日数・支給が始まるまでの期間です。



質問は5つ、所要は約1分。入力した内容はこの画面の中だけで計算していて、送信も保存もされません。
まずは5つの質問に答えて、自分の数字を出してみてください。
このツールでわかること
このシミュレーターが出すのは、3つの数字です。
- 基本手当の日額(1日あたりに受け取れる額)
- 所定給付日数(受け取れる日数の上限のこと)
- 支給が始まるまでの期間(待期7日と給付制限を足した日数)
答えるのは5つの質問だけです。離職票が手元になくても、おおよその月収がわかれば試算できます。
窓口が最初に見る順番と、ツールの計算順は同じです
窓口では離職票の賃金額の欄と、離職区分の欄をまず確認します。ツールの設問も、この順番で並べています。
手続きの流れや必要書類は、ハローワークインターネットサービスでも確認できます。
65歳以上で離職した方は、このツールの対象外です。高年齢求職者給付金という別の給付になり、計算の仕組みが違います。ツールでは案内画面を表示します。
再就職手当・就業促進定着手当・傷病手当金も、この計算には含みません。



「思っていたより少ない」という相談は毎月あります。この3つを足した金額を想像していたケースです。
受給額はこうやって決まります
基本手当の日額は、2つの数字の掛け算で決まります。
賃金日額と給付率です。この2つが出れば、1日あたりの金額が確定します。
基本手当の日額=賃金日額×給付率。そして受給総額は、この日額に所定給付日数を掛けた額が上限になります。
賃金日額は、離職前6か月の賃金を180で割った額
賃金日額(1日あたりの賃金のこと)は、離職前6か月の賃金総額を180で割って出します。
この賃金には、残業代と通勤手当を含みます。
賞与(ボーナス)は含みません。年2回の賞与が大きい方ほど、年収の感覚と賃金日額はずれます。
国の業務取扱要領でも、算定の基礎は離職票に記載された6か月分の賃金と定められています。



「月収」ではなく「6か月の合計を180で割った額」。ここを取り違えたままの相談は、毎月あります。
賃金日額には、上限額と下限額があります。年齢区分ごとに設定され、毎年8月1日に改定されます。
改定内容は厚生労働省(雇用保険の基本手当日額の変更)が毎年7月末に公表します。金額はツール側に反映しています。
賃金水準が低いほど、給付率は高くなります
給付率は、原則80%から50%の範囲で決まります。60歳以上65歳未満は45%が下限です。
賃金日額が低い方ほど高い率、高い方ほど低い率。生活の下支えを厚くする設計です。
賃金が高くても、一定額で頭打ちになります
賃金日額そのものに上限があるため、日額も一定額で止まります。年収が2倍でも、受給額は2倍になりません。



「前職の給料が高かったから当面は安心」。そう考えていた方が窓口で驚くのは、ほぼこの上限の話です。
自分の給付率が何%になるかは、賃金日額が出てから当てはめます。ツールが自動で計算します。
給付日数は、離職理由・年齢・加入期間の3つで決まります
所定給付日数(受け取れる日数の上限のこと)は、3つの条件の組み合わせで決まります。
会社都合と自己都合では、この日数が大きく変わります。
倒産・解雇などによる離職は、特定受給資格者(会社都合で離職した方のこと)として扱われます。年齢と加入期間によっては、日数が自己都合の2倍以上になります。
契約期間の満了で更新されなかった場合も、暫定措置により会社都合と同じ日数になる場合があります。
この暫定措置の対象は、2027年3月31日までの離職です。
判定するのはハローワークです。根拠になるのは離職票の記載であり、本人の申告ではありません。
窓口では、離職票の離職区分の欄をまず確認します。記載に異議があれば、その場で申し立てできます。



離職票が届いたら、離職理由の欄を必ず自分の目で確認してください。
ここが違うと、日数も支給開始時期も変わります。
支給が始まるのはいつからか
支給の開始時期は、2つの期間を足して決まります。
全員に共通する待期7日間と、自己都合の方に課される給付制限です。
全員に共通する待期7日間
待期は7日間。離職理由に関係なく、受給資格のある方全員に適用されます。
起算日は離職日ではありません。ハローワークで受給資格決定(受給資格が認められた日のこと)を受けた日から数えます。
離職から申請まで1か月空いた場合、その1か月は待期に含まれません。



「退職して1週間経ったから、もう始まっているはず」。この誤解は相談でとても目立ちます。
待期の7日間は、誰も基本手当を受け取れません。自己都合でも会社都合でも同じです。
だからこそ、離職票が届いたらすぐ申請に行く。受け取りを早める方法は、実質これだけです。
自己都合の場合は、さらに給付制限があります
令和7年4月1日以降の離職は、給付制限が『原則1か月』です。
それ以前の離職は2か月でした。改正前の2か月のまま解説しているページも残っています。
判定の基準は、離職票に記載された離職年月日です。申請日でも、退職を伝えた日でもありません。
ただし、離職日前5年間に2回以上、自己都合の離職で受給資格の決定を受けている方は3か月になります。
短期間での自己都合離職を繰り返した場合に、期間が延びる仕組みです。
教育訓練を受けると、給付制限は課されません
離職日前1年以内、または離職期間中に教育訓練を受けた場合、自己都合でも給付制限が解除されます。
制度の根拠は雇用保険法(e-Gov法令検索)にあります。対象になる訓練の範囲は、申請前にハローワークで確認してください。



『待期7日は離職日からではない』。ここだけは覚えて帰ってください。
計算結果と実際の金額がずれる3つの理由
このツールが出すのは概算です。ハローワークが決定する額とずれることがあります。
理由は3つ。どれも、ツールが持てない情報に原因があります。
- 賃金の集計方法(月収からの概算か、6か月の実額か)
- 離職理由の区分(本人の認識か、離職票の記載か)
- 被保険者期間の数え方(年数か、賃金支払の基礎日数か)
1つ目:賃金の集計方法
ツールは「平均月収÷30」で計算します。実際は、離職票の6か月分の賃金総額を180で割ります。
月ごとの変動が大きい方は、ここでずれます。残業の多い月と少ない月の差が大きい方は注意してください。
2つ目:離職理由の区分
自己都合か会社都合かは、ハローワークが離職票の記載にもとづいて判断します。
本人の認識と離職票の記載が食い違うことがあります。相談で目立つのは、退職勧奨を受けたケースです。
記載に納得できない場合は、窓口で異議を申し立てられます。区分が変われば、日数も支給開始時期も変わります。
3つ目:被保険者期間の数え方
数えるのは、加入していた年数ではありません。賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月を、1か月と数えます。
短時間勤務の月や、休職が続いた月がある方はずれます。



「3年勤めたから3年分」とは限りません。数えるのは年数ではなく、条件を満たした月の数です。
ずれを確定させる方法は1つだけです。『離職票を持ってハローワークで確認する』。これに尽きます。
手続きで迷ったときの相談先
相談先は3つあります。順番を守ると、無駄な費用も手間も減ります。
最初は管轄のハローワークです。受給資格も日数も、最終的な判断を行うのはハローワークです。相談は無料です。
神奈川県内の窓口の場所と受付時間は、神奈川労働局のページで確認できます。
2つ目は、当サイトの個別相談です。横浜・神奈川県内の方を中心に、運営者が対応しています。



「これは窓口で聞いていいことなのか」。その確認からで構いません。
3つ目。書類の準備や申請の段取りに不安がある方には、有料の申請サポートを使う選択肢もあります。
手数料と受け取れる額のバランスは、社会保険給付金サポートの比較記事にまとめています。
よくある質問
相談で受けることの多い8つの質問をまとめました。
- このシミュレーターの結果は、実際の金額と同じですか
-
概算です。実際の決定額とずれる場合があります。理由は「計算結果と実際の金額がずれる3つの理由」で整理しています。正確な額は、離職票を持って管轄のハローワークにご確認ください。
- 入力した内容は保存されますか
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送信も保存もされません。計算はこの画面の中だけで完結しています。氏名や連絡先を入力する欄もありません。ページを閉じれば、入力した数字は残らない仕組みです。会員登録も不要です。
- 賞与(ボーナス)は月収に含めますか
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含めません。残業代と通勤手当は含めます。算定の考え方は「賃金日額は、離職前6か月の賃金を180で割った額」で解説しています。手取りではなく、控除前の額で入力してください。
- 自己都合でも失業保険はもらえますか
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受給資格を満たせば受給できます。ただし「自己都合の場合は、さらに給付制限があります」のとおり、支給開始が遅れます。自己都合の場合、加入期間が通算1年未満だと原則として対象外です。
- パートやアルバイトでも対象になりますか
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雇用保険の被保険者であれば対象です。雇用形態の名称ではなく、加入していたかどうかで決まります。加入の有無は、離職票または雇用保険被保険者証で確認できます。給与明細の控除欄も手がかりになります。
- 前の会社の加入期間は合算できますか
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前の離職から1年以内で、その期間について基本手当を受給していなければ、原則として通算できます。空白が1年を超えると通算されません。判断は離職票と被保険者証の記録にもとづいて、ハローワークが行います。
- 病気で今すぐ働けない場合はどうなりますか
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受給期間の延長という制度があります。働ける状態になるまで、受給できる期間を先送りする仕組みです。申請には期限があるため、早めに管轄のハローワークへご相談ください。体調面については、医療機関にご相談ください。
- 65歳以上でも受け取れますか
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高年齢求職者給付金の対象になります。基本手当とは別の給付で、日ごとではなく一時金として支給されます。計算の仕組みも日数の考え方も違うため、このツールでは対象外としています。
失業保険の金額は、離職票の情報がそろえば計算できます。
ただし、受給資格も日数も、最終的な判断はハローワークが行います。



ご自身のケースで迷ったら、管轄のハローワークか当サイトの個別相談へ。
離職票が手元にあれば、話は早く進みます。
